広告・取立てにおける禁止行為


広告の禁止行為

消費者金融業者の広告のルール

貸金業規制法および全国貸金業協会連合会の自主規制基準によって、消費者金融業者の広告にはいくつかのルールが設けられています。たとえば業者名や貸金業登録番号、貸しつけ条件などは、必ず記載しなければいけません。逆にいえば、これらの情報がひとつでも掲載されていなければ、悪徳業者の可能性が非常に高いといえます。
また、広告の表現についても規制があります。内容が不明瞭なものや、誤解を与える可能性のある言葉は、使ってはいけません。これらの禁止ワードを知っておけば、悪徳業者を見分ける判断材料のひとつになります。


誤解を与える表現

全国貸金業協会連合会の自主規制基準では、いくつもの具体例を挙げて、広告での表現を規制しています。たとえば「通常利息、年○%以下」「納得のいく融資」「低利で融資中」などの表示は、契約条件を明瞭、正確に表示していないという理由から禁止されています。
具体的な数字を出さずに低金利を示唆したり、漠然とした表現で高額融資を表現したりしている場合は危険です。金利や融資額は業者にとってサービスの要ともなる部分ですから、具体的な数値を表示するのが当然でしょう。このような広告には申し込みをおこなわないようにしましょう。


過剰な表現

消費者金融では誇大広告も禁止されています。「○○ローン今月に限り無条件融資」「お断りすることはありません」「職業、件数、残額など一切問いません」「どなたでも」「他店で断られた方」「他店利用者大歓迎」「他店利用件数は問題ではありません」「切替え」「借換え」「面倒な手続一切不要」などが誇大広告の一例です。
業者は与信審査をおこなっているのですから、「無条件融資」や「断らない」という表現は当てはまらないでしょう。融資を必要以上に容易なものであると誤解させるような表示は、お金に困っているとついつい惹かれてしまいがちですが、冷静に判断してください。