取立てにはルールがある
消費者金融業者に対して、取立てが厳しいというイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。しかし現在、取立てに関してはいくつもの規制が設けられ、「サラ金地獄」という言葉が流行したころと比べれば、かなり健全化しているといえるでしょう。
ただし現在でも、ルールを無視して過度の取立てをおこなう業者は存在します。そのような悪徳業者に対抗するためにも、取立てに関する規制をしっかりと押さえておきましょう。
時間制限・人数制限
取立てに関しては時間制限があり、早朝・深夜の催促は禁止されています。暴力的な態度や、大声や乱暴な言葉による取立ても、当然ながら禁止されています。多人数でおしかけて取立てをおこなうことも禁じられています。また、何度もしつように取立て行為を繰り返すのもいけません。自宅への訪問はもちろんのこと、繰り返し電話をかける、Eメールを送る、といった行為も禁じられています。
また、取立て人が自宅に訪問した際、家族が退去を命じたにも関わらず居座り続ければ、これも規制の対象となります。
厳密にいえば、これらの行為に関しては必ずしも違法というわけではなく、それぞれの状況をかんがみて判断する必要があります。ただし上記のような行為は規制の対象となる可能性が非常に高いものですので、該当する場合は警察に連絡するなどの対応が適切でしょう。
債権譲渡の場合も同様
債権譲渡を受けた業者が取り立てをおこなう場合も、前述した規則は変わりません。早朝や深夜の取立て行為は禁止されていますし、その他のルールにも従わなければいけません。実際には債権を譲り受けていないのに、債権譲渡を受けたとして取立てをおこなう悪徳業者もいるようなので、注意してください。
債権譲渡を受けた業者が返済の催促を通知するEメールやハガキを送付する場合、「貸金業を営む者の商号」「名称又は氏名及び住所並びに電話番号」「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」「契約年月日」「貸付けの金額」「貸付けの利率」「支払の催告に係る債権の弁済期」「支払を催告する金額」などの記載が義務付けられています。これらのうちいずれかの表示が欠けていた場合、悪質業者の可能性が高いので、確認してみてください。





