利息制限法と出資法
消費者金融の上限金利は、「利息制限法」と「出資法」によって定められています。利息制限法では、融資額が10万円未満なら20%、10万円以上100万円未満なら18%、100万円以上なら15%を上限金利として定めています。一方、出資法では上限金利は融資額に関わらず、29.2%と定められています。
利息制限法で定められた以上の金利は、原則として無効になります。しかし業者に対する罰則はありません。そのため多くの業者は、出資法に従って金利を設定しており、20%台後半の金利が現在の主流となっています。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限を超えていて、かつ出資法の範囲内の金利を指します。具体的には、融資額が10〜50万円の場合なら、15%超29.2%未満がグレーゾーン金利ということになります。
利息制限法で定めた以上の金利は前述した通り無効となるため、債務者は超過分の利息を払う必要はありません。しかし、特定の条件を満たした場合は、利息制限法を越える金利でも有効とみなされます。そのため現在多くの消費者金融業者が、グレーゾーン金利で融資をおこなっています。
グレーゾーン金利は有効?無効?
グレーゾーン金利は、利用者が任意で支払うことや、所定の書類を交付することなどの条件を満たせば、有効とみなされます。しかし、これらの条件を満たすのは容易ではありません。支払いが任意か否かという判断は特に難しく、利息制限法を超える金利を認めなければ融資が受けられない現状では、支払いは任意によるものではないとみなされないのが一般的になっています。そのため各地で過払い分利息の返還を求める訴訟が相次ぎ、大きな問題となっています。
このような現状を受けて、2006年に法改正で出資法の上限が利息制限法の水準まで引き下げられることが決定しました。業者にとっては厳しいかもしれませんが、利用者にとってはうれしいところでしょう。





