みなし弁済とは?
前述した通り、利息制限法で定められた上限を超える金利は、原則として無効となりますが、前述した通り、例外があります。特定書類の適時交付や、利用者の任意返済などの条件を満たせば、グレーゾーン金利は有効となるのです。これをみなし弁済といいます。
現在グレーゾーン金利で貸し付けをおこなっている消費者金融業者は、このみなし弁済を主張して、利息制限法以上の金利を設定しているというわけです。
みなし弁済が認められる条件
グレーゾーン金利が有効となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ひとつは必要事項を記入した書類を適時交付することです。具体的にいうと、まず、契約時には業者名と住所・契約年月日・融資額・金利・返済方式・返済期間などを記入した書類を交付しなければなりません。また、弁済時には業者名と住所・契約年月日・融資額・返済額と利息・受領年月日などを記入した書類を交付しなければなりません。書類を交付しない場合は問題外として、交付した場合でも、項目がひとつでも欠けていれば、みなし弁済は有効とはなりません。
書類交付のほかに、債務者の返済に対する認識も重要となります。グレーゾーン金利の場合、利用者が利息を任意で払っていなければ、みなし弁済は適用されないのです。また、利息を利息以外のものと誤解して支払っていた場合も、みなし弁済は無効となります。
利用者の任意で支払う、というのはなかなか難しい問題です。なぜならば、グレーゾーン金利で貸し付けをおこなう消費者金融を利用する場合、業者が提示する金利を認めなければ融資を受けることができません。一見任意で支払っているように思えますが、実際のところ、お金を借りたければ、いやでもグレーゾーン金利を受け入れるしかないのです。
認められることはほとんどない
みなし弁済が認められるための条件は非常に厳しく、認められることはほとんどないのですが、グレーゾーン金利で貸し出しをおこなっている業者はいまだにいくつも存在します。罰則が設けられていないこともひとつの要因だといわれていますが、利用者としては、早々に改正法による金利引き下げが施行されてほしいところでしょう。
なお現在、グレーゾーン金利で長期間返済をおこなっている場合、過払い分利息の返還を求める訴訟を起こせば、高い確率で勝訴になると思われます。完済したあとでも返還を求めることは可能ですので、検討してみるのもいいでしょう。





