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グレーゾーン金利の撤廃

2009年までに上限金利が引き下げ

2006年に、貸金業規制法や出資法などの法律が改正され、新しい貸金業法が成立しました。これにより、グレーゾーンが撤廃されることが決まり、2009年までには施行される見通しです。新しい貸金業法は、多重債務の問題解決に重点をおいた法律といえるでしょう。金利の引き下げや、貸し付け総額の規制、違法業者に対する罰則の強化などが大きな柱になっています。今回の法改正によって、業界が大きく変わることは間違いありません。業界の健全化に向けた大きな一歩といえるでしょう。ただし大きな変化を伴う内容だけに、懸念される点もいくつかあります。その点については今後微調整がおこなわれていくでしょう。


貸し付け総額も規制される

新しい貸金業法では、上限金利の引き下げだけでなく、貸し付け総額も規制されます。原則として、年収の3分の1が融資上限額になる予定です。業者の過剰貸し付けによる多重債務を防止する狙いでしょう。
業者の過剰貸し付けは以前から問題になっており、非難する声も少なくありませんでした。理論的には、業者が返済能力を超える貸し付けをおこなわなければ、多重債務者は生まれないはずです。もちろん100%正確に利用者の返済能力を推し量ることは不可能でしょうが、より精度の高いシステムを目指さなければなりません。
現在、消費者信用情報機関の間で交流されているのはブラック情報のみで、それ以外は基本的に、各信用情報機関の会員しか参照できないようになっています。今後はブラック情報以外のネットワークを作るなどして、より正確に利用者の債務総額を見極められるようになっていくでしょう。
また、新しい貸金業法では貸し付け時に申込者の返済能力の調査が義務付けられ、過剰貸し付けは禁止されます。返済能力の調査と過剰貸し付けの防止は現在は努力義務という扱いですが、法改正後は行政処分の対象となります。


与信審査が厳しくなる?

グレーゾーンの撤廃を含む新しい貸金業法は、利用者にとってはありがたいものだといえるでしょう。ただし同時に懸念される点もあります。そのひとつは、与信審査です。金利が低くなれば、貸し倒れのリスクも下げざるをえません。与信審査を厳しくして、返済の可能性が高い客を選んで貸し出すようになるでしょう。今までのように気軽に利用できなくなる怖れがあるのです。
利用対象が広い、というのが消費者金融の大きな特徴のひとつで、銀行で借り入れできない人の駆け込み寺的な役割も果たしていました。あまりにも与信審査が厳しくなってしまうと、その特性が薄れてしまうことが危惧されます。