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違法業者の取り締まり強化

罰則強化

先に述べたように、新しい貸金業法では違法業者に対する取り締まりも強化されています。違法業者は、利用者の債務を膨らませ、多重債務の原因ともなる憎むべき存在です。違法業者の取り締まりを強化することは、多重債務者の減少にもつながるでしょう。
具体的な変更点としては、上限金利を破った場合の罰則強化が挙げられます。現在、出資法で定める上限を超える金利で融資をおこなった場合、罰則金1000万円か5年以内の懲役もしくはその両方となりますが、新しい貸金業法では、20%を超える金利で貸し付けをおこなった場合、罰則金3000万円か10年以内の懲役もしくはその両方、というかたちに変更されます。


準備金の引き上げ

これまで、貸金業をおこなう際には、500万円以上の純資産額が必要でした。この純資産額の設定も、法改正によって大きく変わります。改正法が施行されれば、登録・更新の際には5000万円以上という多額の準備金が必要になります。
悪徳業者排除、業界健全化の一環と思われますが、これは健全な業者にとっても、ダメージが大きいでしょう。全国的に展開している大手業者なら楽に準備金を用意できるでしょうが、地域密着型の小規模な業者は、それほど資金にゆとりがありません。この点については、施行までに微調整が必要という意見も少なくありません。


業界の健全化を目指す

新しい貸金業法では、業界の健全化も重視されています。たとえば、団信保険の新規加入が禁止されました。消費者団体信用保険については、利用者に保険加入の旨が伝えられていないなど、以前から問題点が指摘されており、今回の改正はそれらの批判に答えたかたちとなりました。
また、従来の「登録取り消し命令」「業務停止命令」に加え、「業務改善命令」という措置を導入することで、より柔軟な監督・指導が可能になりますし、行政処分や立ち入り検査の範囲を拡大するなどの変更もあります。