番号がなければ危険
消費者金融のホームページや広告などで、「東京都知事(1)第00000号」や「関東財務局長(2)第00000号」といった表示を見たことがないでしょうか。これは貸金業登録番号と呼ばれるもので、貸金業を営む業者にとっては必須となっています。つまり貸金業登録番号のない業者は、違法業者となるのです。ちなみに、ひとつの都道府県で営業する場合には「○○県知事…」というような表示になり、複数の都道府県にまたがって業務をおこなっている場合は「□□財務局長…」というような表示になります。
聞いたことがない業者に対しては、まず貸金業登録番号をチェックするようにしてください。
営業期間も推測できる
貸金業登録番号の()内の数は登録の更新回数を示しています。登録直後は(1)となり、更新を1度おこなうと(2)、2度おこなうと(3)となります。()内の数が大きいほど長く営業しているということになりますから、信頼度の目安になるでしょう。なお現在、更新は3年に1度おこなわれています。
(1)の業者は登録したばかりということですから、多少警戒したほうがいいでしょう。「東京都知事(1)第00000号」という表示には悪徳業者が多いことから、違法高利貸しのトイチに引っ掛けて「都1(トイチ)」と呼ばれています。大手業者が新しく設立した系列会社であるなど、ある程度信頼できる要素がある場合は別ですが、(1)が表示されている業者を利用するのはあまりおすすめできません。
偽の番号に注意
悪徳業者を見抜く際の目安として使える貸金業登録番号ですが、これが表示されていれば安全な業者かといえば、そうとも限りません。貸金業登録番号を持っていない業者が、偽の番号を提示しているケースがよくあるからです。したがって、その番号が正規のものか否かを判断する必要があります。一見しただけでは判断できませんが、パソコンがあれば、金融庁のホームページにある「登録貸金業者情報検索」を利用して、実際にその業者が登録されているか否かを調べることができます。実際に登録されているようなら、とりあえず届け出は出しているわけですから、多少は安心できます。
しかし登録しているからといって、それだけで信頼できる業者ということにはなりません。法律の一部を守った上で悪質な業務をおこなっている業者も存在します。貸金業登録番号は優良業者を見抜くための材料としては使えません。あくまで悪徳業者を選択肢から消去するための一要素として考えておいてください。





