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特定調停

裁判所を挟んでの話し合い

特定調停は、調停委員と呼ばれる裁判所の役員を間に挟んで、業者と話し合いをおこなう手続きです。裁判所を介した任意整理といえば、より分かりやすいかもしれません。裁判所が間に入るため、弁護士や司法書士に依頼せずとも、利用者本人が公平に手続きをおこなうことができます。また、話し合いの結果できあがった返済計画の効力が大きいというのも、任意整理と異なる点です。特定調停の結果、作成される調停調書には、確定判決と同等の効力があるのです。もし、調停調書で定められた計画通りに返済できなければ、業者は訴訟を経ずに給与差し押さえなどの強制思考手続きをおこなうことが可能です。


高金利の場合は期待できる

裁判所を介する点と、調停調書が作成される点以外は、特定調停も任意整理も同じようなものです。基本的に3年間をめどとして、利息制限法の上限金利をもとに返済計画が立てられるため、長期間、高金利で返済をおこなっていた人ほど、返済額の減少が期待できます。
また、業者からの取り立ても、手続きをおこなった時点で禁止されますし、一社ずつ手続きをおこなうという点も同じです。
もちろん、特定調停も異動情報として保存されてしまうので、以後5年間は消費者金融やクレジットカードなどの審査には通らなくなります。


任意整理か特定調停か

任意整理と特定調停は内容が似通った手続きのため、どちらを選択すべきか迷うこともあるかと思います。原則として、ある程度の収入があり、減額後3年程度で返済可能な程度の負債を背負っている人にとって、任意整理もしくは特定調停が有効です。どちらかを選択する際のひとつの目安となるのが、時間と費用です。任意整理は弁護士や司法書士といった専門家に任せてしまえば、自分でおこなう手続きはほとんどありませんので、時間のない人でも可能です。ただしその分費用はかかってしまいます。
特定調停は利用者本人でおこなうことが容易なため、費用を節約できますが、話し合いに参加しなければいけないため、手間かかります。