大幅な減額が可能
任意整理や特定調停では対処できないほどの負債をかかえた人に有効な手段が、個人再生です。個人再生は、裁判所が認めた個人再生計画にのっとって返済をおこなうというもので、返済額を大幅に減額することができます。返済期間は原則として3年間がめどになります。一般的に、任意整理や特定調停では利息分の減額がおもで、元金に関しては減少はあまり期待できません。しかし個人再生は元金についても大幅に削ることができます。
なお、個人再生を利用するには、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以内であることや、一定の収入を見込めることが条件となります。
また、個人再生の手続きはかなり複雑で、専門的知識も必要になるため、利用者本人がおこなうことも可能ですが、専門家に依頼したほうが無難でしょう。
返済額の設定基準
個人再生における最低返済額は借金総額の5分の1が基本となります。ただし100万円を下回る返済額は認められません。したがって、債務総額が200万円なら、最低返済額は100万円になりますし、1000万円なら200万円ということになります。
ただし、実際に返済する額は、最低返済額とは異なることがあります。
個人再生では、自己破産時以上の額を返済する必要があるため、資産がある人は、より多くの額を返済しなければなりません。また、年収から最低補償額を引いた額の2倍以上を返済しなければならないという規定もあります。ただし、いずれにしても借金総額が大幅に減額されることは間違いないでしょう。
住宅を維持しながら債務整理
個人再生のメリットのひとつとしてよく挙げられるのが、住宅を手放さずに借金の一部を免除されるという点です。多大な債務を返済する方法としては、個人再生のほかに自己破産がありますが、自己破産した場合、住宅を持っていれば、処分して返済に回さなければいけません。しかし個人再生なら、住宅を維持したまま、債務を整理することができます。





