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自己破産

借金解消の最終手段

借金を整理するための最終手段ともいえるのが、自己破産です。自己破産とは、借金を帳消しにする手続きです。自己破産を宣告して、免責が成立すれば、借金を返済する必要はなくなります。任意整理や特定調停、個人再生は一定の収入がなければ手続きできませんが、自己破産は収入がない場合でも可能な手続きです。また、借金総額にも制限がなく、どれだけ多大な債務でも整理することができます。
ただ、借金が帳消しになるといっても、可能な限り返済しなければいけません。自己破産をする場合は、所持している住宅や車などの資産は、最低限必要なものを残してすべて換金して債務者に返済することになっています。


免責成立で返済義務消滅

自己破産で免責が成立すれば、借金の返済義務がなくなります。しかし、一度免責が成立すると、10年間は再び免責を受けることはできなくなります。したがって、免責のあとに大きな債務を抱えてしまうと、自己破産という選択肢なしで解決しなければなくなってしまいます。自己破産後は異動情報として扱われるため新たな借り入れが難しくなるものの、7年が経過すればデータは消えて以前と同じように利用できるようになります。また、自己破産者に積極的に融資をおこなう悪徳業者も存在します。注意が必要でしょう。


デメリットは意外に少ない?

自己破産にはいくつかのデメリットがあります。よく知られているのは、資格制限でしょう。自己破産を申し立てて免責が成立するまでの間は、弁護士や司法書士など、特定の職につくことができません。
また、住宅などの資産を持っている人は、最低限のものを残して、業者への返済のために手放さなければいけなくなります。
なお、自己破産をすると、選挙権がなくなる、銀行口座が作れなくなる、というようなことがいわれますが、これらは事実ではありません。自己破産をしても選挙権には影響ありませんし、銀行口座は作れます。ただしほかの債務整理手続きと同様、異動情報として残ってしまうので、消費者金融やクレジットカードは利用できなくなります。